国民の祝日は {祝日・旅行・家族}
国で定めた国民の祝いの日で、休日となる。
1948年7月20日施行の「国民の祝日に関する法律」によって、9日の祝日が定められた。
すなわち、元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日であった。
1966年法改正で建国記念の日、敬老の日、体育の日が制定され、73年からは、祝日が日曜日と重なる場合は、月曜日が振替えの休日となった。
また、85年の改正では、「前日及びその翌日が『国民の祝日』である日は休日とする」とされ、そのため5月4日が休日となり、5月3日から5日まで連続して休日となった。
89年にみどりの日、95年に海の日、2005年に昭和の日が定められ、年間の祝日数は15日となった。
1998年改正で、2000年から成人の日が1月15日より1月第2月曜日に、体育の日が10月10日より10月の第2月曜日に変更された。
また、2001年改正により、2003年から海の日が7月20日より7月第3月曜日に、敬老の日が9月15日より9月第3月曜日に変更された。
2005年改正では祝日が日曜日にあたるときは、その日の後においてその日にもっとも近く、かつ祝日でない日を休日とすることとなった。
2008年を例にとると、5月4日のみどりの日が日曜日、翌5日がこどもの日で祝日のため、火曜日の6日が休日となる。
1948年7月20日施行の「国民の祝日に関する法律」によって、9日の祝日が定められた。
すなわち、元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日であった。
1966年法改正で建国記念の日、敬老の日、体育の日が制定され、73年からは、祝日が日曜日と重なる場合は、月曜日が振替えの休日となった。
また、85年の改正では、「前日及びその翌日が『国民の祝日』である日は休日とする」とされ、そのため5月4日が休日となり、5月3日から5日まで連続して休日となった。
89年にみどりの日、95年に海の日、2005年に昭和の日が定められ、年間の祝日数は15日となった。
1998年改正で、2000年から成人の日が1月15日より1月第2月曜日に、体育の日が10月10日より10月の第2月曜日に変更された。
また、2001年改正により、2003年から海の日が7月20日より7月第3月曜日に、敬老の日が9月15日より9月第3月曜日に変更された。
2005年改正では祝日が日曜日にあたるときは、その日の後においてその日にもっとも近く、かつ祝日でない日を休日とすることとなった。
2008年を例にとると、5月4日のみどりの日が日曜日、翌5日がこどもの日で祝日のため、火曜日の6日が休日となる。
update:2010年02月21日
